防火設備の点検は、特定 ( 特殊 ) 建築物の定期調査で行っていましたが、防火設備が正常に作動しなかったため、火災事故で多くの犠牲者を生んでしまいました。平成25年10月に発生した火災死亡事故の後に、再発防止策として建築基準法第12条により、2016年6月から新たに防火設備(防火ドア、防火シャッター等)の適切な設置・適切な動作などの維持管理を強化する目的で、定期報告制度に新たに追加されることとなりました。
検査対象となる防火設備とは
不特定多数の人が利用する建築物が定期調査・検査の対象。
それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じた指定をします。
[主な指定対象施設]
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、不特定多数の者が利用する施設
当社の点検では
当社がおこなう防火設備検査は、国が定めた基準に独自の検査基準を加えて実施しております。より高いレベルで防火シャッターや防火扉の安心安全が保てます。毎日を防火設備点検に費やすプロフェッショナルですので、少しの異変なども機敏に察知して、故障を未然に防ぐご提案もできます。
シャッター 取付・修理
お使いのシャッターでお困りのことはありませんか?弊社では、点検に伴うシャッター修理・取付なども行っております。シャッターでお困りの事が有れば、優プラスへ連絡を下さい。